>>交通安全特集トップページ |津山人の運転マナー&眠気対策投稿発表|津山の違反&事故ワースト5|講習を受けよう|エコドライブ| ★交通安全県民運動とは ★9月30日は国民運動 ※この記事は2008年の特集です。 1 自転車は,車道が原則,歩道は例外 2 車道は左側を通行 3 歩道が歩行者優先で,車道寄りを徐行 4 安全ルールを守る ○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 ○夜間はライト点灯 ○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 ○運転中の携帯電話・傘さし運転の禁止 5 子どもはヘルメットを着用 便利な自転車ですが、ルールを守らないと大きな事故につながります。 自転車にも罰則が適用されることがあります。(平成20年6月1日現在) ●車道が原則、歩道が例外です ※道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。 歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。 ●車道が左側を通行 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 ●信号を守る ●交差点での一時停止と安全確認をしよう 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 ●酒酔い運転 ※酒に酔い、正常な状態で運転ができない場合 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ●並進 ※「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止 ●右折方法違反 2万円以下の罰金または科料 ●二人乗りはしない ※16歳以上の者が幼児用乗用装置を備えるものに 6歳未満の者一人を乗車させる場合を除く。 2万円以下の罰金または科料 ●傘さし運転 5万円以下の罰金 ●夜間の無灯火走行 5万円以下の罰金 ●安全運転の義務 ※ハンドル等を確実に操作し、交通等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で 運転しなければなりません。 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 ●ブレーキ故障車運転 ●反射器材整備不良車運転 5万円以下の罰金 ●歩道を通行するときの義務 ※道路標識等で許可されている場合に 歩道を走れますが、その場合でも 歩道の車道寄りを徐行しなければならず、 歩行者の通行を妨げるときは 一時停止しなければなりません。 交差点に自転車横断帯があるときは、 当該自転車横断帯を進行しなければなりません。 2万円以下の罰金又は科料 ●子どもの安全を守るのは保護者の責任です。 ●子どもを幼児用座席に乗せる時は、 ・ハンドルから絶対に手を離さないようにしましょう。 ・子どもを乗せたまま自転車から離れないようにしましょう。 ・子どもは最後に乗せ、最初に降ろしましょう。 ●万一の場合、頭部を守るため 「幼児・児童用自転車ヘルメット」の着用を心掛けましょう。 facebookでシェア Tweet mixiチェック 管理用