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※この記事は2008年の特集です。

 


飲酒運転等に係る改正道路交通法

平成19年9月19日施行

運転者本人に対する罰則の引き上げ
●酒酔い運転
※アルコ-ル濃度が、呼気1リットル当たり0.75ミリグラム以上、または血液1ミリリットル当たり、1.5ミリグラム以上を含有する状態を指す。それ未満であれば、酒酔いではなく、酒気帯びとみなされる。
改正後 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(改正前 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
●酒気帯び運転
改正後 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(改正前 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)

飲酒運転者の周辺者に対する罰則
ケース1
酒気を帯びている者で飲酒運転を行うおそれのある者に対して、
車両もしくは酒類を提供した場合に適応される罰則の種類

運転者が
酒酔い運転 酒気帯び運転
提供したもの 車両 5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
酒類 3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

ケース2
運転者が酒に酔った状態にあること(酒気を帯びていること)を知りながら、自己の運送の要求・依頼して、その車両に同乗した者

運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

飲酒検知拒否罪の引き上げ
改正後 3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(改正前 30万円以下の罰金)

救護義務違反(ひき逃げ)に対する罰則の引き上げ
改正後 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(改正前 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
危険防止の措置に関する規定の整備
●運転免許提示義務違反の見直し
※従前の無免許運転等の悪質違反に加え、交通違反行為を行い、又は交通事故を起こした運転者がその運転者に運転を継続させることができるかどうかを確認するため必要があると認め警察官が免許証の提示を求めた時は、運転免許証を提示しなければなりません。
免許証の提示拒否 5万円以下の罰金

「ハンドルキーパー運動」の紹介
自動車で飲食店にいく場合、仲間同士や飲食店の協力を得て飲酒しない人(ハンドルキーパー)を決めて、飲酒しない人が仲間を自宅まで安全に送るのも、飲酒運転を防止する方法です。