>>交通安全特集トップページ |津山人の運転マナー&眠気対策投稿発表|津山の違反&事故ワースト5|講習を受けよう|エコドライブ| ★交通安全県民運動とは ★9月30日は国民運動 ※この記事は2008年の特集です。 平成19年9月19日施行 ●酒酔い運転 ※アルコ-ル濃度が、呼気1リットル当たり0.75ミリグラム以上、または血液1ミリリットル当たり、1.5ミリグラム以上を含有する状態を指す。それ未満であれば、酒酔いではなく、酒気帯びとみなされる。 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(改正前 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金) ●酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(改正前 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金) 酒気を帯びている者で飲酒運転を行うおそれのある者に対して、 車両もしくは酒類を提供した場合に適応される罰則の種類 運転者が 酒酔い運転 酒気帯び運転 提供したもの 車両 5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 酒類 3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 2年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 運転者が酒に酔った状態にあること(酒気を帯びていること)を知りながら、自己の運送の要求・依頼して、その車両に同乗した者 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(改正前 30万円以下の罰金) 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(改正前 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金) ●運転免許提示義務違反の見直し ※従前の無免許運転等の悪質違反に加え、交通違反行為を行い、又は交通事故を起こした運転者がその運転者に運転を継続させることができるかどうかを確認するため必要があると認め警察官が免許証の提示を求めた時は、運転免許証を提示しなければなりません。 5万円以下の罰金 自動車で飲食店にいく場合、仲間同士や飲食店の協力を得て飲酒しない人(ハンドルキーパー)を決めて、飲酒しない人が仲間を自宅まで安全に送るのも、飲酒運転を防止する方法です。 facebookでシェア Tweet mixiチェック 管理用